従前、戸籍には氏名の読み仮名(フリガナ)は記載されていませんでした。
それが、戸籍法の改正により、氏名のフリガナも記載されることとなりました。改正法の施行日は2025年5月26日で、すでに数日前に施行されています。
そのフリガナを戸籍へ記載するために、準備として、次のようなことが行われます。
- 本籍地の市役所等から、各人あてに、戸籍に記載予定の氏名フリガナが通知される。
- 上記1の通知が届いたら、通知の中味を見て、記載予定のフリガナを確認する。
- 通知されたフリガナが正しい場合は、何らの手続も不要で、そのまま戸籍に記載される。
- 通知されたフリガナが間違っている場合は、1年以内(2026年5月25日まで)に本籍地の市役所等への届出が必要となる。
私の名前の読み方は奇抜なものではなく、ごく一般的なものだから、何の心配もしていません。おそらく記載予定のフリガナは、間違っていないでしょう。
けれども、妻の名前は、キラキラネームの類ではないのですが、少々珍しい読み方をします。記載予定のフリガナが果たしてどうなっているのか、確認の要がありそうです。

けれども、上記1の通知は、本日(2025年5月29日)現在、私のところには届いていません。「5月26日以降遅滞なく送付」とされているので、待っていればそのうち届くでしょう。
だから、その郵送されてくる通知書の到着を待てばよいのですが、記載予定のフリガナはオンラインでも確認ができます。オンラインだと、通知書の郵送を待つことなく、即、その場で確認できます。
オンラインでの確認とは、すなわち、マイナポータルでの確認のことです。インターネット上のマイナポータルへログインすることで、記載予定の氏名フリガナを確認できます。
そこで、私も、マイナポータルで確認することにしました。何か必要に迫られてとかではなくて、半ば興味本位での作業です。
用意するものは、1スマートフォン、2パスワード、3マイナンバーカード です。
スマートフォンの画面は狭くて字が小さいので、当初、スマートフォンではなくてPCでやろうとしました。けれども、PCでマイナポータルを利用するには、別途、ICカードリーダーという機器が必要なようです。カードに記録された情報を読み取るための機器です。
スマートフォンには、ICカード情報の読み取り機能が、本体に備わっています。特別な機器は必要としません。
そういうわけで、PCはあきらめて、スマートフォンでマイナポータルにログインしてみました。マイナンバーカード情報の読み取りも、スムーズにできました。
そうすると、はいはい、氏名のフリガナが載っていました。本人ばかりでなく、同一戸籍に入っている全員のフリガナが出ていました。
私の名前はもちろん、心配していた妻の名前も、両方とも正しいフリガナが予定されていることが分かりました。
これで、ひと安心です。何の手続も必要なく、後はそのフリガナが戸籍に記載されるのを待てばよいことになります。
なお、確認できたフリガナが間違っていない場合であっても、そのフリガナをすぐに戸籍に記載してもらうために、マイナポータルからフリガナの届出をすることもできるようです。そうすると、すぐに住民票等にもそれが反映されるようです。
私の場合、そこまでの必要はないから、届出をするつもりはありません。市役所が記載してくれるのを待ちます。
それではまた次の記事で。
goosyun
